
画像引用元・報道写真
<2018年>の<1月4日> 静岡県伊東市にある干し物販売店で女性社長と男性従業員の2人が刃物のような鋭利な凶器を
手に持った何者からに襲われて、複数ヶ所にわたって刺されて殺害された後に干し物店に置かれていた現金を奪って逃走
している強盗殺人事件で、その罪に問われている元従業員の肥田公明被告65歳が犯人として検挙され裁判にかけられて
いる控訴審が <2017年>の<11月>から東京地裁<大島隆昭>裁判長の下で開かれ、審理が行なわれているこの事件が
発生しているのは 昭和<24年> 西暦では<1949年>に2人の男女が殺傷され大型の冷蔵庫の中に隠され現金を奪われて
いる事件が起きているのを訪れてきていた関係者に発見されていることから、事件が発覚しているが犯人の検挙に繋がる
ような物的証拠に乏しく一審の静岡地裁沼津支店で行われていた裁判員裁判では状況証拠をだけ並べられながら肥田公明
被告が実行している犯行だと認定されて、死刑判決を言い渡されていたのだがこの裁判を巡って、控訴審の直前になって
検察側が、捜査報告書を開示している<肥田公明>被告の弁護側は<肥田公明>被告以外にも、第三者が犯行現場付近に
存在していた、可能性を示している新証拠を提出して真犯人は別に存在していることを強調しながら改めて<肥田公明>
被告の無罪を求めている関係者などによると肥田公明被告が犯行を実行している<2人>の殺傷事件では<200点>近い
証拠品が、検察側から開示されているが事件当日に静岡県伊東市にある干し物販売店を訪ねて行ったときに<肥田公明>
被告が事件現場の付近に血まみれの状態になっているような<2人>の不審な人物を見かけて、怖くなったので逃げたと
いう当時の状況を、主張している<肥田公明>被告は法廷で<2人>を殺害している事への無罪を一貫して主張している
強盗殺人罪などの容疑をかけられている<肥田公明>被告の控訴審で、弁護団は検察側に肥田公明被告が犯行を行なって
いる証拠の開示請求を三回に渡り出しているが明確な回答などはなく<2017年>の<7月>頃になってからようやく控訴
趣意書を提出している その後に検察側から<200点>近い証拠が任意で開示されているがこの内の開示されている証拠の
中で弁護団が特に重視しているのは 犯行時刻に近い<1949年>の<12月18日>午後<9時>頃に干し物店の駐車場前に
ヘッドライトが点いたままの状態で止められている車があるのを見付けているが車の付近には怪しげな<2人>の人物が
立っていたと当時の状況を話している 干し物店の2階にある事務所の部屋には電気が点けられていたとしている目撃者が
存在しており事件当時の聴取報告書もあることを話している実際に<9時10分>頃に、駐車場付近と店舗の2階付近には
明かりが点いていたとみられていることがタクシーの中に設置されているドライブレコーダーを解析した結果で明らかに
なっている画像なども 開示しているこの他には<7時>頃に肥田公明被告の乗っている軽乗用車とは異なる普通乗用車が
干し物店の駐車場から、幹線道路へ向かって急発進して逃走して行く様子を見ていたとする別の目撃情報の聴取報告書も
あったことが話されている、聴取報告書の内容はいずれも静岡県警が事件から数日後の間をおいてから聴取したものだと
話していて 一審判決が認定した犯行時刻は午前<6時>頃から<9時>頃までの間の時間帯にかけてのことで、弁護団は
これらの証拠を控訴審で取り調べるように求めているが新証拠が認められれば、高裁が提示されている証拠をどのように
評価するか重要な焦点になると見られている来月には被告人質問が予定されているが、その中で弁護団の趙誠峰弁護士が
<2017年>の<11月17日>に開かれている初公判の会見で真犯人の存在を伺わせる重大な事実だと述べて犯人性を争う
姿勢を見せながら検察側からこれらの真実があるにも関わらず事実が出されないままの状態で一審が進められて来たのは
大きな問題だと訴えかけている一方で検察側は一審の判決に事実誤認はないとした上で、被告が犯人であることは揺るぎ
ないことだとして控訴棄却を求めている聴取報告書などを一審で開示しなかった理由としては弁護側が自らの主張と関連
する証拠として開示請求を行わなかったことなどを挙げている第<2回>の公判は<2018年>の<1月12日>に被告人の
質問が 予定されている静岡干し物店 強盗殺人事件は2012年の<12月>に静岡県伊東市にある干し物販売店の八八干物の
中に設置されている業務用冷蔵庫の中で社長の<清水高子>さん事件当時<59歳>と、従業員の<小渕慶五郎>さん当時
<71歳>が 何者かに 刃物のような鋭利な凶器で複数ヶ所に渡り刺されて殺害されているのが発見されている静岡県警は
2013年の6月頃に、元従業員の肥田公明被告を強盗殺人などの容疑で逮捕して取調べていたが、女性社長と従業員を殺害
している凶器などの直接的に犯行に使われている物証となる証拠は発見されておらず、一審の静岡地裁沼津支部の裁判員
裁判は2016年の11月に 肥田公明被告が殺害時刻と極めて近い時間帯に凡そ40分間に渡り店内に滞在している事が捜査の
過程で明らかになり干物店からなくなった物とほぼ同額の硬貨を事件の直後に貯金していたことなどから犯人と認定して
死刑を言い渡しているこの様な問題が起きてくるのは何でも警察が勝手に物事を決めつける判断をしているから裁判での
判決が覆り、冤罪事件を多発させて行くこの様な問題が出てくる要因となっているのは干物店に止まっていた自家用車が
ライトを点けて 駐車場に止めて2人の怪しい人物が車の付近にいたという事実を隠蔽しているから、裁判でもこのような
事実を突きつけられて戸惑う事になる自家用車に乗って逃走していった怪しい重要参考人の乗っていた車を捜索をすると
行った行動を起こしていなかったのかこの様な不手際を行っている警察の能力と、捜査の不手際が冤罪を誘発して真犯
人を取り逃がして行くから次から次へと考えられない重罪な犯罪が後を立たない、何を考えて捜査をしているのか物事の
考え方が臭いものには蓋をして分からないことは隠蔽を図るような犯罪者と、同等レベルの考え方を持った警察組織では
犯罪者を検挙することは出来る筈がない仮に犯人を取り押さえるなり逮捕しても物的な証拠や間違いなく捕まえた犯人が
真犯人であることを立証していかなくては裁判を開いたところで、ひっくり返されてしまうことが分からないのか?この
肥田公明被告は誰もいない事を良いことに干物店にあるレジや現金が置かれている場所から現金だけを頂戴した窃盗犯で
はないのか 刃物で2人の人間を殺害していれば勿論の事衣類や履物に返り血などは当たり前のように付着してくると考え
られるが 衣類などに殺害されている2人の血液が付着している物証になる証拠は存在していないのか血液が付着している
何らかの物証があれば肥田公明被告が犯人だとしている裁判は間違いではないが軽乗用車にも2人を殺害している痕跡が
見付かていなければ冤罪の可能性が高い警察の初動捜査で現場の状況が見えてこない判断能力では犯人を捕まえることは
出来ないし足を棒にして動いている捜査官に申し訳ないとは思わないのか?お粗末な捜査に筆者は呆れてものが言えない

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